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ご案内(2012/4/27)

【更新No20120427_01
4月27日現在 プログラムの再更新を行っております。
再更新内容はトラック8トン越えの料金対応です。
26日に更新を行ったユーザー様で、再度カーファイブ起動時に
更新プログラムが表示される場合は
お手数ですが再度更新作業を行って下さい。


更新情報

【更新No20120426_01
「平成24年度税制改正(自動車重量税の変更)」に関するプログラム更新です。

 

変更点概略

「自動車重量税新料金表の追加と次世代項目を本則に変更

自動車重量税の料金判定の条件追加
   整備「見積・納品書作成」
   車検点検案内
   諸費用計算書
   申請書類印刷「重量税納付書」
   車販「見積・注文書作成」

重量税減免マスタに改正日を追加

重量税減免判定マスタ」にデータを追加

 

変更点詳細

■重量税判定基準概要

国土交通省ホームページにて掲載されている料金判定基準を元に、弊社システムでは下記の料金判定を行います。当システムでは新車時の判定は加味しておりません。





■ご留意ください!

●判定基準は国土交通省より配布されている条件を基に作成しております。判定基準に差異が生じる場合もございますので判定結果は必ずご確認下さい。判定結果の差異による料金違いについては責任は負いかねます。

●個々の判定結果に関するお問い合わせはお受けできません。メーカー等にお問い合わせ下さい。



■重量税判定基準(具体例)-「車検点検案内」処理


@集計結果画面で判定基準が確認できます。

【重量税判定】

各条件から判定をした結果、条件合致した料金を判定できたもの

×

各条件から判定をした結果、料金を特定できない。(減免なし料金が算出されます)

【 減 税 適 用 】

減税が適用されるもの

【 重 量 税 】

 

各条件から判定した料金を算出します。

【 重量税区分 】

 

各条件から判定した上段の料金がどの料金区分のものかを表示します。



A上記集計結果を例に説明します。

【本則税率の50%】

免税対象車で平成2451日から平成27430日までの初めての継続検査。

【本則税率】

免税対象車で平成2451日から平成27430日までに継続検査を受け、2回目以降の継続検査。

【本則税率】

新車時7550%軽減対象車の継続検査。

18年経過車】

「軽自動車以外」減税対象車以外で、初度から1711ヶ月経過している車輌。

「軽自動車」減税対象車以外で、初度から18年経過した年の121日以降の検査車輌。

13年経過車】

「軽自動車以外」減税対象車以外で、初度から1211ヶ月経過している車輌。

「軽自動車」減税対象車以外で、初度から13年経過した年の121日以降の検査車輌。

【通常料金】

減税対象車以外で上記D,E以外の検査車輌。


(注1)特定改造車で「改造車等燃費算定番号」及び「区分番号」が付与されている場合、車輌マスタの「判定オプション」の「特定改造自動車」項目を入力する必要があります。


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