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更新情報
【更新No:20100326_01】
「平成22年度税制改正(自動車重量税の変更)」に関するプログラム更新です。

変更点概略
「平成22年度自動車重量税」の料金表の追加

自動車重量税の料金判定の条件追加
   整備「見積・納品書作成」
   車検点検案内
   諸費用計算書
   申請書類印刷「重量税納付書」
   車販「見積・注文書作成」

車輌マスタに「認定低減性能向上改造自動車」区分を追加

車輌マスタに「特定改造自動車」の「燃費算定番号」及び「区分番号」を追加

「重量税減免判定マスタ」及び「特定改造車判定マスタ」処理を追加

変更点詳細
■重量税判定基準概要

国土交通省ホームページにて掲載されている料金判定基準を基に、弊社システムでは下記の料金判定を行います。






■ご留意ください!

●判定基準は国土交通省より配布されている条件を基に作成しております。判定基準に差異が生じる場合もございますので判定結果は必ずご確認下さい。判定結果の差異による料金違いについては責任は負いかねます。

●個々の判定結果に関するお問い合わせはお受けできません。メーカー等にお問い合わせ下さい。



■重量税判定基準(具体例)-「車検点検案内」処理


@集計結果画面で判定基準が確認できます。
【重量税判定】 各条件から判定をした結果、条件合致した料金を判定できたもの
× 各条件から判定した結果、料金を特定できない、もしくは「認定低減性能向上改造自動車」区分が指定されていない為判定が行えなかったもの。(減免なし料金が算出されます)
【 減 税 適 用 】 減税が適用されるもの
【 重 量 税 】   各条件から判定した料金を算出します。
【 重 量 税 区 分 】   各条件から判定した上段の料金がどの料金区分のものかを表示します。


A上記集計結果を例に説明します。
【 次 世 代 】 「重量税判定マスタ」の条件に合致し、今回が減税対象期間内で初めての車検と判定されなかった車輌。
【 減免なし 】 A、C、D、E、F、G、いずれにも該当しない車輌。
 
【 18 年 超 】 初度登録が18年を経過し、かつ【次世代】でない車輌。
 
【判定不能】 「重量税判定マスタ」の条件に合致するが、「認定低減性能向上改造自動車」の判定が必要な為、判定が行えない車輌。(注1)
【 免 税 】 今回が減税対象期間内で初めての車検と判定され、かつ「重量税判定マスタ」にて【免税】とされている車輌。
F1 【50%減税】 今回が減税対象期間内で初めての車検と判定され、かつ「重量税判定マスタ」にて【50%減税】とされている車輌。
F2 【50%減税】 今回が減税対象期間内で初めての車検と判定され、かつ「特定改造車判定マスタ」の条件に合致した車輌。(注2)
【75%減税】 今回が減税対象期間内で初めての車検と判定され、かつ「重量税判定マスタ」にて【75%減税】とされている車輌。


(注1)集計した結果、【判定不能】が存在した場合、下記の画面が表示されます。

車輌マスタの「判定オプション」の「低減性能向上改造」項目を入力した上、再集計することで判定が可能になります。


(注2)特定改造車で「改造車等燃費算定番号」及び「区分番号」が付与されている場合、車輌マスタの「判定オプション」-「特定改造自動車」項目を入力する必要があります。

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